育児休暇 住民税

育児休暇中の住民税について

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育児休暇中の住民税についてですが、社会保険料などは免除措置が取られるのですが、
住民税に関しては何か措置が取られるのでしょうか。

育児休暇を取得する人にとって、
給料から毎月支払っていた住民税の支払いはどうなるのか、
気になるところだと思います。

住民税というのは基本前年度の所得に応じて課金されるシステムになっているので、
産前産後休業や育児休暇などに伴った免除などは一切ないことになっています。

ですから特別徴収を実施しており、会社で天引き方式を採用されているという人は、
育児休暇中、給与が発生しないのに住民税だけを毎月支払わなければいけない形になり、
給与から差し引くことが出来ませんから、
そうなると会社に立て替えてもらっているという形になってしまいます。

ですから、そうならないためにも、最後の給料から休んでいるときの分を一括徴収してもらうか、
自分で納付書を持っていって納付すると言うスタイルに切り替えるのが普通ですから、
住民税に関しては免除がないことを頭に入れておき、
育児休暇を取得する前に対処できるようにしておかなくてはいけません。

社会保険料のように免除されると思っていたら、
されないために会社に立替してもらうことになると大変ですから、
対処しておきましょう。

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