育児休暇中の住民税はどうなるのか?

育児休暇中の住民税はどうなるのか?

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出産を控え、やっとゆっくりと準備に取り掛かれる育児休暇。
考えなくてはいけないのは、出産の事だけではないと御存じですか?

 

働いていた時に納めていた社会保険料や
住民税のシステムを良く理解しておかないと、
後になってから大出費に冷や汗が出てしまうかも。

 

社会保険料は免除があるのですが、
住民税は出産に関わる免除がないので納税の義務があります。

 

住民税の事を考えずに
出産準備に大枚をはたいてしまうと大変な事になります。

 

住民税は前年の所得を基に翌年度に課税する
「前年所得課税」という制度がとられています。

 

そのため、今年育児休暇や介護休暇の取得により、
給与の支払いがなくなった場合でも、
その前年に所得があれば住民税を納税する義務があります。

 

申請することによって、1年以内であれば納税を延期する事ができますが
申請せずに納税を遅延すると、延滞金が発生する事も。

 

また、会社が自動で立替えを行う場合もあり、
後になって多額の金額が請求される事もあります。
会社によって納税方法が違うので、育児休暇に入る前に必ず確認しましょう。

 

市役所の税務課に届け出れば、
分納の手続きができるので無理なく支払いを行う事ができます。

 

書類1枚にサインと捺印をするだけですので、手続きは簡単。
分納するだけなので、追徴金は発生しません。

 

とはいえ、休業によって大幅に収入が減っている状況での納税はお財布に厳しいもの。
あらかじめ育児休暇中の住民税用に貯蓄をしておくことをお勧めします。

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育児総合カテゴリ 出産前/出産後
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