育児休暇 解雇

育児休暇と解雇について

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今とても不況が長引いていますが、
育児休暇を取っている人が解雇されるというケースがとても増えているといわれています。

不況だからといって育児休暇の人にターゲットを絞って解雇したり、
パートに雇用形態を強要するというのはとても不当な扱いです。

しかし実際のところ、リストラを考えた企業が、
真っ先に育児休暇を取っている女性社員をターゲットにしているというケースはとても多いのです。

法律では育児介護休業法の10条で、
事業主は労働者が育児休暇を申し出て、
それを理由に休んでいる人に対して解雇や不利益な扱いをしてはいけないと決められています。

男女雇用機会均等法でも妊娠中や出産後1年を経過しない女性を解雇した場合には、
無効とするということが決められています。

育児休暇の目的はあくまでも復帰を応援してのことですから、
解雇はとても不当な扱いなのです。

育児休暇を取らせてもらった時点で、事業主は社会復帰を保証していることになりますから、
理由があっても、社会復帰を拒んだりすることは出来ないのです。

育児休暇中に代わりの人を入れたとしても、
それは育児休暇を取っている人の社会復帰を前提にして雇わなくてはいけません。

育児休暇中の解雇などは不当です。

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育児総合カテゴリ 出産前/出産後
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