育児休暇 社会保険

育児休暇中の社会保険について

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育児休暇中の社会保険についてですが、
手続きをすれば免除されることになっています。

雇用保険料は実際に受け取った賃金に比例してとられる仕組みですから、
賃金を受け取っていない場合には保険料はかからないのです。

これは雇用保険に関する話で、社会保険料については、
報酬月額を標準報酬月額にあてはめて計算されて取られています。

ですからもし育児休暇を取得していて報酬がない場合でも、
その人が被保険者になっている場合には原則は標準報酬月額等級第一級という扱いになりますから、
保険料は支払わなくてはいけません。

ですが、育児休暇を取得していて収入が減っている人にとって、
これはかなり負担になりますし、会社にとっても負担になる事です。

ですから申請をすれば社会保険料を免除してもらうことができる制度がありますから、
これを利用するといいでしょう。

育児休暇中の人は、会社に社会保険の免除の申請を出せばいいのです。

それで会社負担も本人負担も免除されることになります。

子供が3歳になるまでは免除を受けられますから安心です。

手続きは健康保険育児休業等取得者申出書を提出することになります。

免除は育児休暇開始した日の属する月から、
終了した日の翌日が属している月までです。

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