育児休暇 改正

育児休暇法の改正

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育児休暇法は改正されていますが、改正されたのは、
平成17年4月1日からです。

なぜ育児休暇法が改正されたのかといえば、
それは、以前とは働く女性の環境も違っていますし、次世代の育成支援を進めることを目的として、
問題視されている育児をしながら働いている人野仕事と家庭の両立をさらに充実させるためです。

改正された部分をポイントを抑えて紹介すると、
新しく育児休暇を取れるよう担った人が期間雇用者もいます。

以前は期間雇用者は取得できませんでした。

この改正されて対象になった期間雇用者とは、
同一事業者に引き続き雇用されていた期間が1年以上ある人、
そして子供が1歳になる日を超えても、
引き続いて雇用されることを見込んでいる人が対象となりました。

ですから、必ずしも正社員だけでなく、期間雇用者であっても、
今は申し出れば育児休暇を利用することができるようになりました。

そして育児休暇は1歳まででしたが、保育所を希望しているのには入れない場合、
子供の養育をしている配偶者がケガや死亡、
何らかの事情によって子供を養育することができなくなった場合に、
1歳半まで延長して育児休暇をとれるようになったのも改正のポイントです。

この二つの点が新たに改正されました。

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ノイローゼになる事を言います。

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周囲の人によっても現れる人もいます。

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それだけでは無理ではないでしょうか。

両親や親しい親戚が、何かあったとき、いざと言うときに手助けしてくれる体制を考えておかないと、
なかなか仕事と育児の両立は難しいでしょう。

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育児総合カテゴリ 出産前/出産後
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